2025/04/12旅行業
【重要】米国へ渡航予定のみなさまへ
【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について
◇4月11日(金)以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。
◇米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は
外国人登録が必要です(詳細は以下の本文1.ご参照)。
◇18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を
常時携帯する義務が生じます。
◇米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)に住所変更届を提出する義務があります。
◇本件義務に違反した場合には、罰則が科されますので、上記の各義務を遵守してください。
1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。
(1)14歳以上の外国人で米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず30日以上米国に滞在
している者は外国人登録をすること。(注1)
(2)14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をする。
また、登録済の場合でも当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は誕生日から30日以内に再登録すること。
(14歳未満ですでに登録済の子供については14歳になるまで再登録は不要)。
(3)18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード
等)を常時携帯すること。(注2)
(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行
されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は米国税関・国境警備局(CBP)ウェブサイトで確認・取得できます。
(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。詳細は、 こちら から
【参考】
外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)詳細は、こちら から
【現地での詳細お問い合わせ】
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)